不動産投資で法人をつくるメリットとは?

不動産投資を法人を設立して行うメリットについて、お話しします。一般的に言われるのが、資産管理法人を設立して法人名で不動産賃貸業をすることです法人をたてる動機は税制面の優遇にあります。 

 個人で行った場合、不動産所得と他の給与所得や役員報酬などと合算されます。課税所得が900万円を越えると、税率が33%になり住民税と合わせて43%の税負担になります。それに対して法人の実行税率は、33%になるので10%も低く抑えられます。課税所得が900万円を越えるのは、給与所得や役員報酬と家賃収入の合計が1,300万円に達するあたりと言われていますので、近づいてきたら法人をつくることを検討しましょう。 

 個人が不動産を売却する時の利益に掛かる税金は、保有期間が5年未満の短期の場合と5年以上の長期の保有の場合に大きく異なります。短期保有の場合は39.6%、長期保有の場合は20.3%になります。5経過の数え方は、”満了となった時”ではありません。1月1日が起点となるので、1月1日を越えた回数が5回になる必要があります。12月に購入すると、すぐにスタートが切れるので、5年とちょっとで5年をクリアしますが、1月の購入の場合は、1月1日を越えるのにほぼ1年経過する必要があるので、ほぼ6年の運用を経て長期の扱いになります。法人の場合は、短期保有、長期保有の区別がありません。また、全ての事業の合算になります。 

個人が売却の際に利益が出た場合で、他の不動産の運営でマイナスであった場合でも損益通算は出来ませんので、譲渡税が掛かります。 

  法人の場合は、売却利益も他の収入と損益通算ができますので、全ての収支に対して利益が出れば税金を支払うことになります。 

  法人の場合、経費にできる範囲が広いと言われています。パソコンや事務用品、仕事で使うものはもちろんですが、仕事以外で使う場合でもその割合で経費にできる場合があります。 

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