不動産投資で節税する方法って本当は無いの?

不動産投資の節税についてお話しします。不動産投資で節税ができるというお話しがありますが、”節税”という単語だけが先走っている感じがしますので注意が必要です。 

 一般的に言われていることが、相続税対策で不動産を購入するケースです。現金を相続するよりも、固定資産を相続する方が税金が安くなると言われています。先日も売り出されている物件では、被相続人の方は相続を受けたのだけれど、不動産の運営に興味がないということで、相続されたあとすぐに整理のために売却するということでした。 

 建物で相続したとしても、相続税は支払う必要があるので、相続税を支払うために売却するとことは良くあることですから、後のことも考えて専門家に相談するのが良いでしょう。 

 不動産投資を個人で運営するか、法人にするかどちらが良いかということが話題になります。法人で購入している場合のメリットとして、経費にできる範囲が広がることがあります。例えば、パソコンなどは、法人であれば経費にできそうです。家賃収入を所得にする場合、家族を従業員として給与を支給する方法も税金が安くなると言われています。 

 不動産投資を法人にした場合には、不動産の売却で利益が出ていると仮定します。ただし、他の不動産の運営でマイナスが出ていた場合、損益通算ができます。もし、個人で運営していた場合は、売却利益は利益から税金を支払う必要があるので、事業トータルでマイナスでも税金を支払う必要があります。 

 個人で不動産を5年以内の短期で売却すると、40%弱の税金が掛かるので注意が必要です。法人の場合は、短期の売買でも20%程度となっているので短期売買の可能性のある物件を購入する場合は、法人で購入した方が良いでしょう。そもそも短期売買では、利益が出ないので、購入そのものをお勧めしません。個人で不動産収入と給与所得がある場合で、課税所得が900万円を超えると、税率は利益の40%を超えてきますので、法人化の検討をすると良いと思います。 

 不動産投資を節税目的に購入を勧める、不動産販売会社がありますが、あまりお勧めししません。節税目的は言い換えれば利益がでないということですから、手元にお金が残らないと言えることができるからです。 

 不動産投資で利益を得れば、税金は納めなくてはなりません。ですが、コントロールすることによって、税率が変わるのでそのメリットを得ることは可能です。 

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